フィリピン国税庁の新規制:電子タバコなどの押収品は20日以内に破棄しなければならず、不要品は公開オークションにかけられる
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フィリピン国税庁の新規制:電子タバコなどの押収品は20日以内に破棄しなければならず、必要不可欠でない品物は公開オークションにかけられる

フィリピン内国歳入庁(BIR)は、執行および廃棄手続きを強化するため、違法なタバコおよび電子タバコ製品を押収後20日以内に破棄することを要求する新たなガイドラインを発行した。
9月2日のビジネスミラーによると、フィリピン内国歳入庁(BIR)は押収品の処分に関する新たなガイドラインを発行した。
BIR のディレクターである Romeo D. Lumagui Jr. は、先週の金曜日 (8 月 30 日)、タバコ、電子タバコ、香水、甘味飲料など、国内で生産または輸入され、物品税の対象となり、保管場所が混雑する原因となっている品目に対する執行を強化するための歳入覚書命令 (RMO) No. 33-2024 を発行しました。
ルマギ氏は、BIR が歳入規則 14-2024 に従って「没収/押収された物品の処分」に関する統一ガイドラインと手順を採用し実施するために RMO を発行したと述べた。
BIR は、香水、宝石、ヨットやその他のレクリエーションまたはスポーツ用の船舶、製造されたオイルやその他の燃料、自動車、鉱物製品などの必需品以外の品目は、公開オークションまたは交渉/個人売買を通じて処分されると述べました。公開オークションからの収益はすべて、税金、保管費用、その他の義務を差し引いた後、BIR の処分プロセスを容易にし、調査および執行能力を強化するために没収基金に預けられます。
2 回の公開オークション後に売れ残った非必須品目は、財務省長官 (DOF) の事前承認を得て、交渉による販売または私的販売を通じて販売することができます。
私有財産については、押収/収監された物品の交渉による売却または私的売却を認めるために、上記の要件が免除される場合があります。
さらに、タバコや電子タバコ製品、アルコール製品、甘味飲料などの公衆衛生に有害な商品、それらの製造に使用される機械や設備、内国歳入法に違反して製造されたすべての品目、内国税の印紙やラベルを偽装、印刷、または作成するために使用される染料も破壊されます。
破棄のために押収/保管された物品は、押収後少なくとも 20 日以内に破棄されなければなりません。
税法に違反するその他の没収/押収品および破棄対象となる品目の生産に使用された原材料については、廃棄委員会の勧告に基づいて内国歳入庁長官が決定し、廃棄委員会はすべての廃棄方法がすべての環境法、規制、規則に準拠していることを保証するものとします。
