国務院関税委員会はタバコ製品の免税限度基準を発表:電子タバコ2種類と使い捨て電子タバコ6種類
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国務院関税委員会はタバコ製品の免税限度基準を発表:電子タバコ2種類と使い捨て電子タバコ6種類
「措置」の「入国手荷物の免税限度額について」では、タバコ製品の免税限度額を、入国旅客については紙巻きタバコ(加熱式タバコを含む)400本、タバコ製品については400本までと規定しています。電子タバコ本体2個、電子タバコカートリッジ(リキッドアトマイザー)6個、またはカートリッジと本体を組み合わせて販売される製品(使い捨て電子タバコ等を含む)で、液体の総量が12ml以下のもの。 2024年12月1日から施行されます。
国務院関税委員会は最近、「輸入品に対する関税、増値税、消費税の徴収措置」(以下「措置」という)を発表した。
「措置」の「入国手荷物の免税限度額について」では、タバコ製品の免税限度額を、入国旅客の場合、紙巻きタバコ(加熱式タバコを含む)400本または葉巻20本または紙巻きタバコ500グラムと規定しています。電子タバコ本体2個、電子タバコカートリッジ(リキッドアトマイザー)6個、またはカートリッジと本体を組み合わせて販売される製品(使い捨て電子タバコ等を含む)で、液体の総量が12ml以下のもの。このうち、香港特別行政区およびマカオ特別行政区から入国する旅客の場合、紙巻きタバコ(加熱式タバコを含む)200本または葉巻10本またはタバコ250グラム。電子タバコ本体 1 個、電子タバコカートリッジ(リキッドアトマイザー) 3 個、またはカートリッジと喫煙具を組み合わせて販売される製品(使い捨て電子タバコ等を含む)で、液体の総量が 6 ml 以内のもの。頻繁に出入りする従業員の場合は、紙巻きタバコ 40 本 (加熱式タバコを含む)、または葉巻 2 本、またはタバコ 40 グラム。電子タバコ本体1台、電子タバコカートリッジ(リキッドアトマイザー)1個、またはカートリッジと喫煙具と組み合わせて販売される製品(使い捨て電子タバコ等を含む)で、液体総量が2ml以下のもの。 1日1回限定。
上記の免税規定は 18 歳未満の未成年者には適用されません。
上記の規制は、2024 年 12 月 1 日から正式に施行されます。

輸入荷物の免税範囲一覧表|出典:「輸入品に係る関税、付加価値税及び消費税の徴収措置について」









