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国家タバコ専売局による電子タバコ物流管理と政策解釈に関する詳細規則の改訂と公布に関する通知

国家タバコ専売局による電子タバコ物流管理と政策解釈に関する詳細規則の改訂と公布に関する通知

国家烟草专卖局关于修订印发电子烟物流管理细则的通知及政策解读

8月11日、国家タバコ専売局の公式サイトは、「電子タバコ物流管理規則」の政策解釈と「電子タバコ物流管理規則の改訂および公布に関する通知」を発表し、原文を添付した。

8月11日、国家タバコ専売局の公式サイトは「電子タバコ物流管理規則」の政策解釈と電子タバコ物流管理規則の改訂および公布に関する通知を発表しました。以下は原文です。

「電子タバコ物流管理規則」の政策解釈

電子タバコの物流行為をさらに標準化し、電子タバコなどの新タバコ製品の監督管理レベルを向上させるため、国家タバコ専売局は「電子タバコ物流管理規則」を改訂し、公布した。

改訂された「電子タバコ物流管理規則」には、総則、電子タバコ生産リンクの物流管理、電子タバコ卸売リンクの物流管理、電子タバコ輸出入リンクの物流管理、監督検査、および補足規定が含まれ、合計6章32条です。主な内容は次のとおりです。第一に、電子タバコ物流管理の適用対象を明確にします。第二に、電子タバコ生産と運営の各リンクの倉庫、輸送(配送)および配送仕様を明確にします。第三に、電子タバコ卸売企業の物流管理の全体原則、物流ノードの設定、物流の運営モード、配送車両の構成、および関連する物流サービスプロバイダーの資格要件を明確にします。第四に、タバコ専売行政部門の電子タバコ物流に対する監督検査方法を明確にします。

国家タバコ専売局による電子タバコ物流管理規則の改正および公布に関する通知

各省タバコ専売局:

電子タバコの物流行為をさらに標準化し、電子タバコなどの新タバコ製品の監督レベルを向上させるために、改訂された「電子タバコ物流管理規則」が発行されましたので、遵守してください。

電子タバコの物流管理ルール


第1章 総則

第1条 電子タバコの物流を規制するために、中華人民共和国タバコ独占法、中華人民共和国タバコ独占法実施条例、タバコ独占許可証管理弁法(工業情報化部令第36号)、電子タバコ管理弁法(国家タバコ独占管理局2022年公告第1号)およびその他の法律、法規、規則、規範文書に基づいて本規則を制定する。

第2条 本規則は、電子タバコ製品、アトマイザー、電子タバコ用ニコチン、電子タバコ用ニコチン原料の保管、仕分け、輸送、流通の管理に適用される。

第3条 電子タバコ製造業者、アトマイザー製造業者、電子タバコ用ニコチン製造業者、電子タバコ用ニコチン原料販売会社、電子タバコ卸売会社(電子タバコ輸入運営会社を含む)および関連サービス提供者は、法規制の要求に従って比較的固定された物流拠点を設立し、倉庫保管、仕分け、輸送、配送を厳格に規制し、電子タバコ関連情報システムに依存してデータ情報を収集、維持、アップロードし、安全管理を強化し、安全責任を履行しなければならない。

第4条 管理が標準化され、安全で制御可能、サービスが効率的、安定して秩序のある電子タバコ物流システムを確立および改善し、電子タバコ物流に関する新技術の計画、標準の策定および応用を推進し、電子タバコ物流の円滑で標準化された運営を推進する。

第2章 電子タバコ生産の物流管理リンク

第5条 電子タバコ用ニコチン原料の輸送には、タバコ専売製品輸送許可証の管理に関する関連規定が適用される。電子タバコ用ニコチン原料販売会社および電子タバコ用ニコチン製造会社は、規定に従ってタバコ専売製品輸送許可証を申請し、使用しなければならない。

第6条 電子タバコ製造業者、アトマイザー製造業者、電子タバコ用ニコチン製造業者は、国産電子タバコ製品、アトマイザー、電子タバコ用ニコチンを出荷する際に、全国統一電子タバコ取引管理プラットフォーム(以下、取引プラットフォームという)で締結した取引契約(注文書を含む、以下同じ)に基づき、取引プラットフォーム上で関連物流文書を作成しなければならず、電子タバコ輸入業者は、国産電子タバコ製品を出荷する際に、全国統一電子タバコ取引管理プラットフォーム(以下、取引プラットフォームという)で締結した取引契約(注文書を含む、以下同じ)に基づき、取引プラットフォーム上で関連物流文書を作成しなければならない。

電子タバコ製造業者は、国内の電子タバコ製品を出荷する際に登録用コードをスキャンし、製品のQRコードと取引契約との関連付けを確立するものとします。

第7条 国産電子タバコ製品及び国産または輸入の電子タバコ用アトマイザーとニコチンの輸送については、物流書類を添付し、輸送貨物の情報は物流書類、タバコ専売許可証に登録された対応情報、取引プラットフォームの登録情報と一致しなければならない。倉庫に変更があった場合は、倉庫所在地のタバコ専売管理部門が確認し、関連情報は適時に取引プラットフォームに維持されなければならない。

商品が目的地に到着した後、荷受人は取引契約と荷送人の出荷情報に基づいて、物流書類が完全であるかどうか、商品が物流書類と一致しているかどうかを確認し、取引プラットフォームに到着情報を適時に記入するものとします。

国内の電子タバコ製品は入庫時にコードをスキャンして登録する必要があります。

第3章 電子タバコ卸売リンクの物流管理

第8条 電子タバコ卸売企業(電子タバコ輸入経営企業を含む)は、透明なルール、明確な経路、明確なノード、円滑な運営の要求を遵守し、物流システムを合理的に計画し、物流コストを厳格に管理し、電子タバコ製品の倉庫保管、仕分け、配送の全プロセスの効率的で経済的な運営を実現しなければならない。

第9条 電子タバコ卸売企業(電子タバコ輸入経営企業を含む)は、管轄区域内に1つ以上の電子タバコ製品倉庫・仕分けセンターを指定し、電子タバコ製品の集中倉庫保管、注文仕分け、中継輸送、配送サービスを担当しなければならない。

第10条 電子タバコ卸売企業(電子タバコ輸入経営企業を含む)は、電子タバコ製品の倉庫業務を自主的に担当し、電子タバコ製品倉庫仕分けセンターの建設は、既存の物流配送センターの適切な改造を優先するものとする。既存の物流配送センターが改造の条件を備えていない、またはその敷地が電子タバコ製品の物流運営ニーズを満たせない場合は、会社の既存の余剰物流資源を選択して改造するものとする。既存の物流資源が電子タバコ製品の物流運営ニーズを満たせない場合は、他の物流資源を借りることができる。

第11条 国内の電子タバコ製品が保管仕分けセンターに到着した後、電子タバコ卸売企業は取引契約書と配送メーカーの配送情報に基づいて、物流書類が完備しているかどうか、商品が物流書類と一致しているかどうかを検査し、取引プラットフォームに到着情報を適時に記入しなければならない。

電子タバコ製品は倉庫に入る際にスキャンされ登録される必要があります。

第12条 電子タバコ卸売企業(電子タバコ輸入経営企業を含む)は、電子タバコ製品の選別業務を自主的に担当し、電子タバコ製品の種類と包装特性に応じて対応する選別場所を設置し、設備が本当に必要な場合は、遊休設備資源を優先的に使用するものとする。

第13条 電子タバコ卸売企業(電子タバコ輸入経営企業を含む)は、製品を倉庫から仕分ける際にスキャンして登録し、製品のQRコードと小売注文との関連付けを確立し、関連情報を電子タバコQRコード追跡システムに適時にアップロードしなければならない。

電子タバコ卸売業者(電子タバコ輸入業者を含む)は、電子タバコ製品を自主的に、または物流サービスを購入して流通させることができます。流通時には小売注文書を添付する必要があり、流通される商品の情報は小売注文書、タバコ専売許可証登録の対応情報、取引プラットフォームの登録情報と一致している必要があります。

第14条 電子タバコ製品が電子タバコ小売店に到着した後、電子タバコ小売業者は小売注文に従って電子タバコ製品が小売注文と一致しているかどうかを検査し、電子タバコ製品の受領を確認しなければならない。

第4章 電子タバコの輸出入リンクの物流管理

第15条 輸入された電子タバコ製品、アトマイザー、電子タバコ用ニコチンの通関後の電子タバコ輸入業者の指定倉庫への輸送は、電子タバコ輸入業者が関連規定に従って取引プラットフォームに申請しなければならない。

第16条 電子タバコ関連製造業者は、電子タバコ製品、アトマイザー、電子タバコ用ニコチンを輸出用に輸送する前に、関連規定に従って取引プラットフォームに申請しなければならない。規定に従って期限内に申請しなかった場合は、関連規定に従って処理される。

電子タバコ物流サービス提供者は、国内外の規制制度を回避することを目的としたサービスを提供してはならない。

第17条 電子タバコ関連製造業者及び関連サービス提供者は、国内輸送過程において、電子タバコ製品、アトマイザー、電子タバコ用ニコチンを違法に販売、輸出してはならない。

第五章 監督と検査

第18条 タバコ専売行政部門は、オンライン監視、定期検査、抜き取り検査などを通じて、関連情報の収集、保存、アップロードなどを監督管理する。

関連情報が規定どおりに維持されていない、または情報が矛盾している場合、関連企業または物流サービス提供者はそれを輸送してはならない。

第19条 不可抗力または予期せぬ出来事により、契約で合意した時間内に商品の輸送および配送を完了できない場合、荷送人は適時に関連情報を取引プラットフォームにアップロードしなければならない。

第20条 タバコ専売行政部門は、法に基づいて本規則の実施状況を監督検査し、関係部門と共同で、法に基づいて電子タバコ製品、アトマイザー、電子タバコ用ニコチン、電子タバコ用ニコチン原料の違法輸送、不法輸送を調査し、処罰する。

第21条 電子タバコ製造業者、アトマイザー製造業者、電子タバコ用ニコチン製造業者、電子タバコ用ニコチン原料販売会社、電子タバコ卸売会社(電子タバコ輸入運営会社を含む)および関連サービス提供者は、物流監督検査に協力し、関連情報を真実に提供し、いかなる形でも監督検査を妨害または拒否してはならない。

第22条 電子タバコの輸送などの物流活動に対して、組織または個人が社会監督を行うことを奨励し、苦情や報告は12313タバコ市場監督サービスホットラインを通じて行うことができます。タバコ専売行政部門は、その職責と関連手順に従って処理するものとします。

第23条 本規則に違反した場合は、タバコ専売行政管理部門とその他の部門が責任分担と関連法律、法規、規則、規範文書の関連規定に従って処理する。

第六章 附則

第24条 電子タバコのニコチン原料の保管は、タバコ専売製品管理の関連規定に従って行わなければならない。

電子タバコ用ニコチンの製造、保管、使用、操作、輸送も、危険化学物質の安全管理に関する法律、規制、規則、規範文書の規定に従わなければなりません。

電子タバコ製品およびアトマイザーを保管する倉庫は、互いにまたは他の製品倉庫から物理的に隔離され、乾燥、換気、遮光、清潔、無臭に保たれなければなりません。電子タバコ製品およびアトマイザーは、地面や壁から離れた場所に積み重ねられ、有毒物質や有害物質と一緒に保管されてはなりません。

第25条 輸送または配送用具は乾燥していて、清潔で、臭いがないものを使用し、輸送または配送の過程において、防雨、防湿、耐日光、耐圧迫、耐激しい振動などの条件を満たし、有毒、有害、悪臭のある物品と混ざってはならない。

第26条 電子タバコ製品、アトマイザー、電子タバコ用ニコチン、電子タバコ用ニコチン原料の輸送または配送のための物流サービスを購入する場合は、関連する資格を備えた物流サービスプロバイダーを選択し、法律に従って書面による契約を締結し、輸送または提供される製品対象を物流サービスプロバイダーに明確に伝え、物流サービスプロバイダーの責任を明確にする必要があります。

電子タバコ卸売企業(電子タバコ輸入経営企業を含む)が電子タバコ製品の流通のために物流サービスを購入する場合、調達管理、誠実性、自己規律などの関連規制も遵守する必要があります。選択された物流サービスプロバイダーは、以下の条件を満たしている必要があります。

(i)中華人民共和国の領域内に登録されており、独立した法人としての地位を有し、良好な事業信用と契約履行能力を有していること。

(2)当該事業の範囲を有し、かつ、当該事業を遂行するために必要な資格を有すること。

第27条 電子タバコ用ニコチン原料とは、タバコの葉、タバコの刻み(刻み、粉、粒を含む、以下同じ)、タバコの茎等であって、タバコの製造には使用することができないが、電子タバコ用ニコチンの製造には使用することができるものをいう。

第28条 電子タバコ用ニコチン原料販売企業には、独立法人資格を有するタバコ工業企業、商業企業、葉脱穀再乾燥企業などが含まれる。そのタバコ専売生産企業許可証の範囲には、タバコ生産には使用できないが電子タバコ用ニコチン生産に使用できるタバコ葉、タバコ刻み、タバコ茎などの販売、またはタバコ葉などの販売が含まれる。

第29条 電子タバコ輸入経営企業とは、タバコ専売卸売企業許可証を取得し、その許可範囲に電子タバコ用ニコチンの輸入、アトマイザー、電子タバコ製品の経営または卸売業務が含まれる企業を指す。

第30条 本規則で言及する物流文書は、取引プラットフォーム上で締結した取引契約の内容に基づいて、荷送人が取引プラットフォーム上で生成する必要があり、1つの取引契約は複数の物流文書に分解することができます。

第31条 この規則は国務院のタバコ専売行政部門が解釈する。

第三十二条 本規則は公布の日から施行され、2022年6月2日に公布された「国家タバコ専売局による電子タバコ物流管理規則及び電子タバコ取引管理規則(試行)の公布に関する通知」(国家タバコ局[2022]第77号)中の「電子タバコ物流管理規則」は同時に廃止される。

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